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出産手当金と雇用保険の仕組みをわかりやすく整理

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要約

「出産手当金」と「育児休業給付金」の違いがわからない家庭必見!会社員や公務員が知っておくべき、出産前後の経済支援制度を徹底解説します。健康保険からの出産手当金、雇用保険からの育児休業給付金の支給額・期間、そして2025年新設の出生後休業支援給付金までを分かりやすく比較。同時受給の可否と連続利用の具体例、もらえる金額を詳しく解説し、長期の育児休業でも家計を安定させるための戦略的な申請手続きを紹介します。

目次

出産を迎える家庭にとって、経済的な不安を軽減してくれる制度の理解は欠かせません。特に会社員や公務員として働く人にとって「出産手当金」と「育児休業給付金」は大切な支援ですが、制度名が似ているため「いつどちらがもらえるのか」「同時に受給できるのか」といった疑問が多く聞かれます。

例えば、名古屋市で働く共働き夫婦が第一子を迎えるケースを考えてみましょう。妻は正社員で健康保険に加入、夫は雇用保険に加入しており育休取得を検討中です。この場合、妻は出産前後に出産手当金を受け取り、その後に育児休業給付金に切り替えられます。夫も条件を満たせば育児休業給付金を受給できます。さらに両親が14日以上育児休業を取得すれば、出生後休業支援給付金も利用できます。

この記事では、健康保険から支給される出産手当金、雇用保険による育児休業給付金、そして2025年に新設された出生後休業支援給付金についてわかりやすく解説します。

1. 出産手当金の基本と受給条件を理解する

1-1. 出産手当金の概要

出産手当金は、健康保険に加入している本人が出産を理由に休業した場合に支給されます。扶養に入っている配偶者は対象外であり、加入者本人が休業することが条件です。

1-2. 支給期間と金額

出産予定日の42日前から出産日の翌日以降56日までの98日分が対象です。双子以上では154日となります。支給額は「標準報酬日額×3分の2」で計算されます。たとえば月収30万円の場合、1日あたり約6,700円が支給されます。

1-3. 非課税であるメリット

出産手当金は税金がかからず、社会保険料も免除されます。そのため実際の手取りは大幅に減らず、安心して休養できます。

1-4. 手続きの流れ

申請には勤務先を通じて健康保険組合や協会けんぽに「出産手当金支給申請書」を提出します。給与が一部支払われる場合は調整が行われ、満額を受け取れないこともあります。

1-5. 注意点

フリーランスや自営業者は対象外です。申請から入金まで時間がかかるため、生活費を事前に準備しておくことが大切です。

2. 雇用保険による育児休業給付金の仕組み

2-1. 目的と対象

育児休業給付金は雇用保険に基づく制度で、子どもを養育するために休業した労働者を対象としています。出産手当金が「出産による休業補償」であるのに対し、こちらは「育児期の生活支援」が目的です。

2-2. 支給額の仕組み

支給額は「休業開始時賃金日額×支給日数×給付率」で算定されます。開始から180日目までは67%、181日目以降は50%です。月収30万円の人なら、最初の半年は約20万円、以降は15万円前後が支給されます。

2-3. 支給期間と条件

原則は子どもが1歳までですが、保育園に入れない場合などは最長2歳まで延長できます。条件として、育休開始前2年間に「賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上」必要です。休業中の就業は月10日以内、80時間未満であれば支給が継続されます。

2-4. 申請手続きと実務上の流れ

育児休業給付金を受給するためには、ハローワークを通じた申請が必要です。勤務先が取りまとめて手続きを行う場合が多いため、まずは人事・労務担当に相談するとよいでしょう。必要となる書類には「育児休業給付受給資格確認票」「雇用保険被保険者証」「母子健康手帳の写し」などがあります。提出のタイミングは、育児休業開始日から原則10日以内が目安とされています。

支給は2か月ごとに行われ、休業中の賃金支払状況を記載した「支給申請書」を定期的に提出しなければなりません。この申請を怠ると、給付金が支給されない恐れがあります。また、育休中に短時間勤務などで一定の賃金を得た場合には、その額によって支給額が調整されるため注意が必要です。

さらに、育児休業給付金は所得税の課税対象外であり、健康保険や厚生年金の保険料も免除されます。そのため実際の生活費として手取りベースで活用でき、家計管理に直結します。こうしたメリットを最大限に得るためには、勤務先やハローワークに早めに確認し、必要書類を準備しておくことが重要です。自治体によっては、相談窓口で個別のアドバイスを受けられるケースもあるため、積極的に活用すると安心です。

3. 出産手当金と育児休業給付金の違いと併用の注意点

3-1. 制度の比較

制度の違いを整理すると以下のようになります。

制度名支給元対象期間給付率申請先
出産手当金健康保険産前42日~産後56日標準報酬日額の2/3健康保険組合・協会けんぽ
育児休業給付金雇用保険出産後57日~最長2歳前半67%・後半50%ハローワーク
出生後休業支援給付金雇用保険両親が14日以上取得時(最大28日)賃金日額×13%ハローワーク

3-2. 併用の流れ

出産手当金と育児休業給付金は同時に受給できません。出産後56日まで出産手当金を受け取り、その後は育児休業給付金に切り替わります。両方を連続利用することで、長期の休業中も安定した収入が確保できます。

3-3. 実務上の注意点

勤務先と調整し、申請日や給付期間が重ならないよう確認することが重要です。遅れや不備は生活資金に影響するため、早めの相談が欠かせません。

4. 制度改正で注目される「出生後休業支援給付金」

4-1. 新制度の背景

2025年4月から新設された出生後休業支援給付金は、両親が共に育児休業を取得することを前提とした上乗せ制度です。父親の育児休業取得率を高める目的で導入されました。

4-2. 支給額と仕組み

支給額は「休業開始時賃金日額×支給日数(最大28日)×13%」です。例えば日額1万円で28日間取得した場合、3万6,400円が上乗せされます。育児休業給付金と合わせると手取りが休業前賃金の約8割に達し、経済的な安心感が強まります。

4-3. 社会的意義

この制度は父母双方の休業を促進し、家庭内での役割分担を進めます。企業にとっても多様な働き方を実現する一助となり、従業員が安心して育児休業を取得できる環境づくりにつながります。

まとめ

出産手当金と育児休業給付金は、出産や育児の時期に不可欠な経済的支援制度です。出産手当金は健康保険に基づき出産前後を支援し、育児休業給付金は雇用保険から支給され子どもが1歳になるまでの生活を支えます。両者は同時に受給できませんが、連続利用すれば長期の安定につながります。さらに2025年に導入された出生後休業支援給付金は、夫婦が協力して休業を取得することで経済的負担を軽減します。出産予定日の半年前から制度を確認し、勤務先へ早めに相談することが、安心した育児生活のための最善の準備となるでしょう。

参考文献

厚生労働省「出生後休業支援給付金について」 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf
厚生労働省「育児休業給付Q&A」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
厚生労働省「産前・産後/育児休業中の経済的支援」 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000174135.pdf
契約ウォッチ「2025年4月制度変更まとめ」 https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/ikujikyugyo-kyufukin/
公的保険アドバイザー協会「出産手当金と育児給付の解説」 https://siaa.or.jp/knowledge/cate3-04

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